定款

耐 火 物 技 術 協 会 定 款

昭和47年4月13日改定

昭和49年5月15日改定

昭和50年5月22日改定

昭和52年5月26日改定

昭和53年5月18日改定

昭和60年5月14日改定

昭和61年5月11日改定

平成 元年5月11日改定

平成 2年5月15日改定

平成15年4月22日改定

平成23年4月19日改定

令和3年4月22日改定

令和4年4月25日改定

 

目    次

第1章  総 則 

第2章  会 員

第3章  役員等 

第4章  会 議

第5章  審議会及び委員会 

第6章  資産及び会計

第7章  定款の変更及び解散

 

第1章 総  則

(名 称)

第1条 本会は、耐火物技術協会(通称TAR)とする。英文名はThe Technical
   Association of Refractories, Japan(通称TARJ)とする。

(本部事務所)

第2条 本会は、本部事務所を東京都に置く。

(目 的)

第3条 本会は、耐火物に関する科学技術の進歩、普及及び耐火物に関連する産業
   の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)機関誌及び図書の刊行

(2)調査及び研究

(3)講演会、見学会及び講習会の開催

(4)関係官庁及び団体に対する技術的意見の具申

(5)国内外の関連学協会に対する協力

(6)表彰

(7)会員相互の親睦

(8)そのほか本会の目的を達成するため必要な事業

(支 部)

第5条 本会は、総会の決議によって支部を置くことができる。

(細 則)

第6条 本定款の施行に必要な事項は、細則で定める。

2.細則の制定及び変更は、理事会の決議によるものとする。

 

第2章 会  員

(会員の種類)

第7条 本会の会員は、次の通りとする。

(1)正会員:本会の目的に賛同して入会した個人

(2)学生会員:本会の目的に賛同して入会した学生

(3)指定会員:本会の賛助会員によって指定された個人で賛助会員を代表する者

(4)賛助会員:本会の目的に賛同して入会したもので本会の事業を賛助し、運営
  に協力する法人又は団体並びにそれらの事業所及び学校、学協会、官公庁の団
  体

(5)特別会員:名誉会長、相談役、名誉会員、顧問等の個人

(6)購読会員:機関誌(冊子版)の有償頒布を受ける権利のみを有する個人、また
  は団体

(入 会)

第8条 入会を希望するものは所定の入会申込書に会費を添えて提出し、常任理
   事会の承認を得なければならない。

(会 費)

第9条 会員は細則に定める区分によって会費を前納する。既納の会費は、いかな
   る理由があっても還付しない。

(会員の義務)

第10条 会員は、本定款及び総会の決議を遵守しなければならない。

(会員の権利) 

第11条 会員は、機関誌(耐火物)の配布を受け、本会の行う事業上の便益を優
   先的に受けることができる。

(退 会)

第12条 退会しようとする会員は、書面をもってその旨本会に届出なければなら
   ない。

(除 名) 

第13条 会員は、次の各号に掲げる行為のあった場合には、常任理事会の決議を
   経て、除名されることがある。

(1)本会の定款、その他の規約を遵守しなかったとき

(2)本会の名誉を棄損する行為のあったとき

(3)1ヶ年以上にわたり会費を滞納したとき

(資産の請求)

第14条 会員は、本会の資産に対して、なんらの請求を行うことができない。

 

第3章 役 員 等

(役 員)

第15条 本会には次の役員を置く。

(1)理事75名以内

(2)監事2名

2.理事のうち、会長1名、副会長4名以内、常任理事若干名及び専務理事1名及
  び常務理事1名を置くことができる。

(役員の選任)

第16条 会長、副会長、常任理事及び理事の選任は総会で承認を受けなければな
   らない。

2.会長及び副会長は理事会において、理事の互選によって定める。

3.理事は、総会において、各支部より推薦された会員により選出する。

4.常任理事は、理事の中から選出する。

5.専務理事及び常務理事は、会長が常任理事会の同意を得て理事のなかから委嘱
  する。

6.監事は、総会において会員の中から選出する。

(役員等の任期)

第17条 役員等の任期は、就任後第2回目の通常総会の終了するまでとし、重任を
   妨げない。補欠で選任された者の任期は、前任者の残存期間とする。

(役員の解任、補充)

第18条 役員は、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、ま
   たは職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があったとき、総会
   の議決によって解任することができる。役員に欠員を生じた時は、必要に
   応じて常任理事会において、補欠選出を行うことができる。

2.人事異動・転勤及び本部役員の交替により、欠員を生じた時は、必要に応じて常任理事会において、補欠選出を行うことができる。

(会長の職務)

第19条 会長は、本会を代表し会務を総理し、総会、理事会及び常任理事会の議
   長となる。

(副会長の職務)

第20条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

(常任理事の職務)

第21条 常任理事は、定款及び理事会の定めるところによって、その職務にあた
   る。

(理事の職務)

第22条 理事は、定款の定める事項につき審議決定する。

(専務理事の職務)

第23条 専務理事及び常務理事は、会長の指揮をうけ、会務を処理する。

(監事の職務)

第24条  監事は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第99条に準じ
   て、その職務を行う。

2.監事は、他の役員を兼ねることはできない。

3.監事は、常任理事会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

(名誉会長及び相談役)

第25条 理事会の推薦によって総会の承認を経て、名誉会長及び相談役を置くこ
   とができる。

2.名誉会長及び相談役は、重要な会務に関して会長の諮問に応ずるとともに勧奨
  することができる。

(名誉会員)

第26条 名誉会員は本会に功労のあった個人で、理事会の推薦によって総会の承
   認を経て置くことができる。

(顧 問)

第27条 常任理事会にはかり、期間を明示して顧問を置くことができる。

2.顧問は会長の諮問に応ずるものとする。

3.業務の一部を顧問に委嘱することができる。

(役員の報酬)

第28条 役員の報酬は、原則として無報酬とする。ただし常任理事会の決議を経
   て支給することができる。

 

第4章 会 議

(会議の種類)

第29条 本会の会議は総会、理事会及び常任理事会とし、総会は、通常総会と臨
   時総会とする。

2.総会は、会員を持って組織する。ただし、賛助会員は、指定した指定会員によ
  り議決権を行使する。

(総会の招集)

第30条 通常総会は、毎事業年度終了後2ケ月以内に会長が招集する。

2.臨時総会は、会長及び監事が必要と認めたとき、理事会が決議したとき、若し
  くは5分の1以上の会員が会議の目的である事項を書面をもって請求したとき、
  会長はすみやかにこれを召集しなければならない。

3.総会の招集は、少なくとも10日前にその会議の目的である事項、場所及び日
  時を記載した書面又は機関誌(耐火物)をもって会員に通知しなければなら
  ない。

(総会の決議方法)

第31条 総会は、会員の10分の1以上が出席しなければ開会することができな
   い。ただし、所定により議決権を委任したものは出席会員とみなす。

2.総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が
  これを決する。

(総会の付議事項)

第32条 総会には次の事項を付議し承認を得るものとする。

(1)前年度事業報告及び収支決算

(2)貸借対照表及び付属明細書

(3)事業計画及び収支予算

(4)定款の変更

(5)定款で定められた事項

(6)役員の選任及び解任

(7)支部の設置及び分離、合併

(8)その他理事会で必要と認めた事項

(理事会の招集)

第33条 理事会は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長は常任理事会が
   必要と認めたとき又は3分の1以上の理事から会議の目的である事項を示し
   て、請求されたときは、20日以内にこれを召集しなければならない。

(理事会の決議方法)

第34条 理事会は、理事の5分の1が出席しなければ開会することができない。
   ただし、所定の委任状により議決権を委任したものは出席とみなす。

2.理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が
  これを決する。

(理事会の審議決定事項)

第35条 理事会は、次の事項を審議決定する。

(1)総会に付議する事項

(2)本定款に定める事項

(3)収支予算の変更に関する事項

(4)前各項の外会長が必要と認めた事項

(常任理事会)

第36条 常任理事会は、会長及び監事が必要と認めたとき、常任理事の過半数か
   ら会議の目的である事項を示して、請求のあったとき、会長が招集する。

2.常任理事会は、常任理事の過半数の出席によって成立し、議事は出席者の過半
  数をもってこれを決する。ただし、所定の委任状により議決権を委託したもの
  は出席とみなす。

3.常任理事会は、会務の執行に関する事項その他定款に定める事項を審議決定す
  る。

 

第5章 審議会及び委員会

(設置・解散)

第37条 本会は、業務並びに事業を遂行するために常任理事会の決議を経て審議
   会及び委員会を設置又は解散することができる。

 

第6章 資産及び会計

(資 産)

第38条 本会の資産は基本財産および運用財産からなる。

(基本財産)

第39条 次に掲げるものは本会の基本財産からなる。

(1)基本財産として納入又は寄附された金円、有価証券、その他の物件

(2)その他常任理事会にて基本財産とすべきことを決議したもの

(3)基本財産は、総会の決議を経なければ処分することはできない

(運用財産)

第40条 運用財産は会費、寄付金、基本財産の果実その他の収支とする。

2.本会の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。

(寄 付)

第41条 本会に対する寄付財産は、常任理事会の議決を経て受領する。

(事業年度)

第42条 本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第43条 この定款は、総会の議決を経なければ変更することはできない。

(解 散)

第44条 本会解散の議決をするには、理事会の3分の2以上並びに会員の2分の1
   以上の同意がなければならない。

2.本会の解散に伴う残余の財産の処分は、総会の議決により、本会と同種または
  類似の目的をもつ公益法人に寄付するものとする。

 

附則 

本定款は、令和4年4月25日より実施する。